平屋住宅と税金

注文住宅としてマイホームを新築した場合には、その後の税金についても考えておかなければなりません。毎年1月1日となっている賦課期日の時点で、土地や建物といった不動産を所有している人には、市町村から固定資産税が課税されることになっていますが、この税金は、該当する不動産の評価額に対して、一定の税率を掛けて税額を算出することになっています。
注文住宅を新築した場合には、当然ながら、まだ不動産としての評価額が決まっていない段階ですので、あらたにこの評価額を決定しまければならないことになります。そこで、注文住宅の新築後、1か月から2か月程度の間に、市町村役場から職員が実際に訪れ、現地を見てまわりながら、個別に不動産の評価をしていくという、いわゆる家屋調査を受けることになります。
この現地調査では、職員が建物の構造、材質などをつぶさに確認をしながら、一定の評価基準にしたがって、それぞれの項目を点数付けすることになっています。その点数を合計した上で、具体的な不動産の評価額が決まることになるわけです。
たとえば、平屋住宅として新築をした場合であっても、それが木造なのか、鉄筋コンクリート造なのか、鉄骨造なのかといったことによって、この点数は違ってきますし、天井の高さ、床面積、外壁の材質などといったものでも違ってくるわけです。平屋住宅の場合、特に2階建て住宅よりも屋根や外壁の面積が大きくなってしまうため、相対的に評価額も高くなる傾向があるといわれます。また、建物の内部だけではなく、庭の敷石のような外構についても、やはり同様に職員が見てまわることになります。この家屋調査が完了すると、職員から家屋調査済証とよばれる小さなシールが渡されますので、これを玄関に貼り付けてその証拠とします。
固定資産税は、今後こうした住宅を老朽化で除却するなどの事情がないかぎり、長年にわたって支払うことになるため、最初の家屋調査というのはきわめて重要となってきます。もしもこの家屋調査にもとづいて役所が出した評価額に不満がある場合には、役所に対して再考を求める申し立てをすることができますが、申し立てをする以上は、しっかりとした根拠があることが必要です。
また、いったん決まった評価額ですが、その後も延々と同じ額というわけではなく、年月が経過して経年劣化することも考えて、一定の期間ごとに見直しが行われて、支払うべき税金の金額も安くなっていくというのが一般的です。ほかにも、長期優良住宅などの、耐震性、耐久性にすぐれた注文住宅を新築した場合には、固定資産税では特例の扱いを受けて、やはり税額が多少安くなります。